建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日を持って満了となります。建設業許可日が平成25年2月1日だとすると、建設業許可の有効期間は平成30年1月31日となります。許可の有効期間が土日祝日など行政庁が休日の場合であっても同様です。
建設業許可の有効期間後も建設業を営んでいく場合には、期間が満了する日の30日前までに、建設業許可の更新の手続きをとらなくてはなりません。更新の手続きをとらなかった場合は、期間満了とともに建設業許可は失効し、営業することができなくなります。東京都などでは、許可の期間が満了しますというような連絡はありませんので、期限管理をしっかりとしていなくてはなりません。
万が一、建設業許可の有効期間が、30日前を切ってしまっているが、申請が完了していない方などいらっしゃいましたらご相談ください。まだ間に合うかもしれません。
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