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特定建設業許可と一般建設業許可

建設業許可は請負の金額などにより、特定建設業許可と一般建設業許可に区分されています。特定建設業許可の制度は請負人の保護などのために設けられた制度です。特定建設業が必要なの次に該当する場合です。

税込み3000万円以上(建築一式は4500万円)の工事を元請として受注し、全部又は一部を下請けに出す場合

工事の金額が3000万円未満(建築一式は4500万円未満)の場合や工事のすべてを下請けに出さず自社ですべてまかなう場合、元請で受注しない場合などは特定建設業許可は不要です。

また、下請けについてですが、工事の全部を下請けに出す場合は、契約書等において、事前に発注者の承諾を得た場合にしかできません。一括下請けについては建設業法などで禁止されています。

特定建設業許可の要件は一般建設業許可の要件とは異なります。金額の大きい工事の元請業者になるわけですから、技術者の面と、金銭的な面でより厳しい要件が求められています。

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