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建設業許可が必要な工事

建設業とは、請負、下請などを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。会社であっても、個人事業主であっても同じです。

建設業許可は28業種に分かれており、建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可、あるいは都道府県知事許可を受けなければなりません。ただし、建設業許可を受けなくても建設工事ができる場合があります。次に該当する場合です。

・建築一式工事で1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
・建築一式工事で1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事または、請負金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を住居に使用するもの)

ただし、ひとつの工事を2以上の契約に分割する場合は、各契約の合計金額となります。また、注文者が材料を提供する場合には、その材料費や運送費も含めた額を請負代金とします。

建設業許可を受けていない業者さんが、工事を二つに分割したり、材料費を抜いた額で契約書をつくったりしていることもありますが、そうした場合でも合計の金額が500万円以上になっていたりすると、建設業法違反になります。

建設業許可の種類には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。営業所の所在地によって国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分類されるのです。

・国土交通大臣許可…二つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合
・都道府県知事許可…一つの都道府県に営業所がある場合

建設業でいう営業所とは、入札や契約などの一定の機能をもっている場所のことで、単なる工事事務所や作業所などは含まれません。たとえば、こうした営業所が東京都と神奈川県にあるというのであれば、国土交通大臣許可が必要ですし、東京都にしかないということであれば、東京都知事許可を受けることになるのです。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いはこのように営業所による分類だけです。都道府県知事許可の建設業者さんであっても日本全国で建設工事を行うことは可能です。

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