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建設業許可が必要な工事

建設業とは、請負、下請などを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。会社であっても、個人事業主であっても同じです。

建設業許可は28業種に分かれており、建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可、あるいは都道府県知事許可を受けなければなりません。ただし、建設業許可を受けなくても建設工事ができる場合があります。次に該当する場合です。

・建築一式工事で1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
・建築一式工事で1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事または、請負金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を住居に使用するもの)

ただし、ひとつの工事を2以上の契約に分割する場合は、各契約の合計金額となります。また、注文者が材料を提供する場合には、その材料費や運送費も含めた額を請負代金とします。

建設業許可を受けていない業者さんが、工事を二つに分割したり、材料費を抜いた額で契約書をつくったりしていることもありますが、そうした場合でも合計の金額が500万円以上になっていたりすると、建設業法違反になります。

建設業許可の種類には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。営業所の所在地によって国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分類されるのです。

・国土交通大臣許可…二つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合
・都道府県知事許可…一つの都道府県に営業所がある場合

建設業でいう営業所とは、入札や契約などの一定の機能をもっている場所のことで、単なる工事事務所や作業所などは含まれません。たとえば、こうした営業所が東京都と神奈川県にあるというのであれば、国土交通大臣許可が必要ですし、東京都にしかないということであれば、東京都知事許可を受けることになるのです。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いはこのように営業所による分類だけです。都道府県知事許可の建設業者さんであっても日本全国で建設工事を行うことは可能です。

建設業の28業種


建設業の種類は28業種に分類されます。よく、「土木一式や建築一式を持っていれば、他の専門工事の許可は不要なんですか?」というお問い合わせを受けますが、専門工事の許可を受けていない場合は税込500万円以上の工事を請け負うことはできませんので、注意してください。

  建設工事の種類 建設業の種類 内容 例示
1 土木一式工事 士木工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
2 建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、謂整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等
3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事 左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリートエ事 とび・土工工事業 1.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位 置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.その他基礎的ないしは準備的工事
1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重星物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
6 石工事 石工事業 石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 厘根ふき工事
8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロックエ事 タイル・れんが・ブロックエ事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事 コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14 しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラスエ事 ガラスエ事業 工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事 内装仕上工
事業
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事
24 さく丼工事 さく丼工事業 さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 清掃施設工
事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

特定建設業許可と一般建設業許可

建設業許可は請負の金額などにより、特定建設業許可と一般建設業許可に区分されています。特定建設業許可の制度は請負人の保護などのために設けられた制度です。特定建設業が必要なの次に該当する場合です。

税込み3000万円以上(建築一式は4500万円)の工事を元請として受注し、全部又は一部を下請けに出す場合

工事の金額が3000万円未満(建築一式は4500万円未満)の場合や工事のすべてを下請けに出さず自社ですべてまかなう場合、元請で受注しない場合などは特定建設業許可は不要です。

また、下請けについてですが、工事の全部を下請けに出す場合は、契約書等において、事前に発注者の承諾を得た場合にしかできません。一括下請けについては建設業法などで禁止されています。

特定建設業許可の要件は一般建設業許可の要件とは異なります。金額の大きい工事の元請業者になるわけですから、技術者の面と、金銭的な面でより厳しい要件が求められています。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日を持って満了となります。建設業許可日が平成25年2月1日だとすると、建設業許可の有効期間は平成30年1月31日となります。許可の有効期間が土日祝日など行政庁が休日の場合であっても同様です。

建設業許可の有効期間後も建設業を営んでいく場合には、期間が満了する日の30日前までに、建設業許可の更新の手続きをとらなくてはなりません。更新の手続きをとらなかった場合は、期間満了とともに建設業許可は失効し、営業することができなくなります。東京都などでは、許可の期間が満了しますというような連絡はありませんので、期限管理をしっかりとしていなくてはなりません。

万が一、建設業許可の有効期間が、30日前を切ってしまっているが、申請が完了していない方などいらっしゃいましたらご相談ください。まだ間に合うかもしれません。

建設業許可のお問い合わせはこちら⇒建設業許可お問い合わせフォーム

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