建設業許可取得をご検討の皆様へ
一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の建設工事を行う場合は建設業許可申請をし、建設業許可を受けなければなりません。これは元請、下請を問いません。
一件の請負代金が500万円未満の工事ならば、軽微な工事とされるため建設業許可は必要ありません。ただし、今後、500万円以上の建設工事をおこなう予定がある場合、業務の拡大をしていきたい場合などは建設業許可申請をし、建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。
最近では、下請として工事を受注するために、元請業者から建設業許可を取得するようにと言われるケースも多いようです。建設業許可は要件を満たしていても、許可申請から許可が下りるまで1ヶ月~1ヵ月半はかかります。「建設業許可を受けるように」と言われてから準備をしたのでは手遅れになることもあるかもしれません。「うちは請負代金500万円未満の工事しかやらないよ」というのではなく、いざと言う時のためにも、建設業許可は受けておきたいものです。
建設業と一口に言っても建設業には建築一式工事、大工工事、電気工事など28種類もの業種があります。また、営業所の数、所在地によって大臣許可と知事許可にわかれ、さらに工事を下請けに出すか出さないかで一般と特定にわかれます。
建設業許可申請をして、建設業の許可を取得するには、まず自分に必要なのはどの建設業許可なのかを見極める必要があります。
よく、「とりあえず、土木一式や建築一式を持っていればいいんでしょ」という問い合わせを受けますが、一概にそうとは言えません。一式工事は総合的な工事とされているため、実際に行なう工事とかけ離れたものになってしまっている場合もあるからです。実際には行なわない一式の建設業許可を受けてしまい、後に経営事項審査などを受けたいと思ったときに、建設業種の追加をしなければならなくなってしまうということもあります。費用や時間が余計にかかってしまいますので、建設業許可申請をする業種などはしっかりと判断しましょう。
建設業許可を受けるためには都道府県庁や国土交通省の許可を受ける必要があります。建設業許可申請のための手引きは各役所などで入手が可能ですが、手引きに全てのことが記載されているわけではありません。建設業許可申請は複雑です。それぞれのケースで用意しなければならない書類が異なります。何度も役所へ足を運び、時間をかけて申請をする覚悟があればご自身で行なってもいいでしょう。ただ、素早く確実に申請を終えたいのであれば、どうぞご相談ください。
建設業許可の取得を検討していると様々な疑問や問題が出てきます。
「うちの場合はどの建設業許可を受ければいいのだろう?」
「うちは建設業許可を受けることができるのかな?」
「役所で建設業許可を受けることは無理だって言われてしまったんだけど・・・」
「個人事業から法人を設立して建設業許可を受けたい!」
上記のような場合もどうぞご相談ください。みなさまからのご相談をいつでもお待ちしております。
ご相談は無料です。こちらからどうぞ⇒建設業許可お問い合わせフォーム